就学支援金はふるさと納税を活用して受給額を増やそう!!
就学支援金とは
就学支援金という制度、みなさんご存知でしょうか。
と、言うか高校生のお子様がいらっしゃる家庭なら知ってるでしょうし、そうでなければ単語すら聞いたことが無いかも知れません。
就学支援金とは民主党政権の時、公約に掲げられた高校無償化の具体的制度です。
ちなみに旧制度の際には全員が授業料無償化されていたのですが、金持ちも無償化されるのはおかしい、という批判から所得によっては授業料の支払いが必要になりました。
市町村民税所得割額を基準として査定される
奨学金と違い、もともと全員に給付されていた制度であるため、新たな事務負担を軽減するために査定は非常に簡便になっています。
その基準はたったひとつ。市町村民税所得割額です。
公立の高校でなら304,200円未満であれば毎月9,900円の補助、以上であれば0円です。
ずいぶんざっくりした計算式ですが、304,200円を境にして年間約12万円の差が生じます。
残念ながら304,200円をわずかに超えてしまった家庭もあるかと思います。
まぁ、金持ちだし、いいかぁなんて思われている方も居るかもしれませんが、実はふるさと納税をすればこの約12万の補助を受けられるのです。
市町村民税所得割額345,681円を下回っていればふるさと納税で就学支援金を受け取れる→追加:大体40万超までいけそう
ふるさと納税制度は、地方自治体に寄付を行うことで、所得税と住民税を減額してもらえる制度です。
そして、2015年からワンストップ制度が開始されたことで、ワンストップ制度を利用した場合全額が住民税から控除されるようになり、控除の条件も住民税所得割額の20%になりました。
そのため、ワンストップ制度を利用してふるさと納税の枠を全部使った場合、住民税所得割額を20%減額する事が可能であり、うち12%が市町村民税ですので、304,200円÷0.88=345,681.8181...つまり345,681円以下であればふるさと納税ワンストップ制度を利用して304,200以下に抑える事が可能になります。
※色々と計算し直すと、夫のみが稼いでいる(妻は働いていても103万以下に抑えている)家庭であれば40万超程度ならばOKだと分かりました。また記事にします。
ふるさと納税でタダで特産品がもらえる上に年間約12万円の給付。破壊力は抜群ですね。
これは加算給付の場合にも同じです。
ただ加算支給は所得割額51,300円、154,500円とかなり厳しい条件ですので、ふるさと納税でこの壁を越えられる方はかなり限られると思いますが。
就学支援金を狙うなら確定申告ではなく、ワンストップ制度で!!
気をつけてください。確定申告した場合は、まずふるさと納税分から寄付金控除として所得税が引かれてしまい、住民税所得割額からの控除が減額されてしまいます。
合計で戻ってくる金額は一緒なので、通常であれば早くお金が戻ってくる確定申告の方が有利ですが、就学支援金を狙う場合には確定申告でも304,200円以内に収まるのかどうかチェックしてください。
収まらない場合にはワンストップ制度でなければならないので、寄付を5件以内に抑える等注意が必要になります。
それでもまだ足りない!! なら普通の寄付金を
自治体によっては寄付金指定団体に寄付を行うと市町村民税所得割額が減額になる自治体もあります。各々の自治体の条例をご確認ください。
大体は通常の所得控除ですので、支払った額の6%が所得割額から減額されます。
あと数円足りない、という方は上記の制度を活用ください。
また、寄付を行うなら私立学校・認定NPO・公益財団に行うようにしましょう。寄付金額の40%を所得控除に回すことが出来ます(2017年からは国立大学等にも広がりそう)
これで市町村民税税所得割額を減らしながら、実質負担を50%に減らせます。
もう全員全額控除でええやん
と私は思います。金持ちが授業料無償化なんてけしからん!! なんて言われそうですが、その人が金持ちかどうかの尺度を測るのってとても難しいです。
それは、このふるさと納税制度を活用した就学支援制度への影響を考えてもわかると思います。
仮に収入が多くても、親族に浪費家が居たり病気をしていて出費がかさんでいたりすればそれはお金持ちなのでしょうか? そこまで各ケースで拾い上げるのは不可能です。
なので私は民主党政権の時のように全員控除するか、ノウハウのある現状の各種奨学金を拡充させる方が本当にお金の必要な家庭にお金が行き渡ると思います。