1年間で1万円以上、市販薬を購入すれば医療費控除の対象に!?
通常10万円超か総所得金額の5%を超えないと医療費控除にならないのが、市販薬を購入した場合に限って1万円から控除の対象になるという日経新聞のスッパ抜き記事が出ました。
早ければ2016年度から実施されるとのこと。これはかなり多くの人が恩恵を受けられる税制改正になるのではないでしょうか。
医療費控除とは何ぞや?
この季節になると雇われで働いでいる皆様は年末調整関係の話題が上ることが多いと思います。
その中で医療費控除は年末調整できない、などの話で話題に上がることもあるんじゃないでしょうか。
ですが、多くの方はこの医療費控除の意味をきちんと理解していないような感じがします。
病院へのタクシー代なども算入可能
この医療費控除は病院の診察代や処方箋で購入した薬しかダメだと思っている人が結構居ます。
しかし、実際の医療費控除に算入できる要件は、
No.1122 医療費控除の対象となる医療費|所得税|国税庁
です。
市販の薬や、入院に掛かった食費や通院交通費など、かなり広範に渡る額を控除することが出来ます。
ざっくり言うと、病気しなければ支払う必要が無かったお金全部ですね。
生計を一にする親族のものをまとめる事が可能
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
つまりは自分のみならず、大学で下宿している家族なども参入することが可能なのです。
大体、生計を一にする親族と言えば最低でも3人ですし、3世代居れば6人くらいまでなら合わせられるのではないでしょうか。
家族の中で通院するような事が有れば、自分が健康で殆ど医療費を使っていなくても控除に参入することが可能です。
では、今回の改正でどう変わるか…
まだ確定事項ではないですが、記事を読む限りではこの医療費控除のうち、市販薬を購入するために使った費用(交通費など含む)の控除が1万円超からに緩和されるようです。
市販の流動食も含まれるのでしょうか。この辺は微妙です。
狙いは医師の仕事量を減らす事にあるようですが…。ただこの税制改正、じゃあ市販薬だと税金が有利になるからといって市販薬を利用し始める人が増えるかというと、そういうわけではないんじゃないでしょうか。
まず一般的な人たちは医療費控除って敷居が高いのでは無いでしょうか。大きな病気した時にその医療費を申請してみるくらいで、事細かにレシートを保管している人は少ないのでは?
でも今の安倍政権は色々と冴えてる政策が多いのでCMや医師による紹介などを通じて市販薬による治療をPRしていくのかなぁと思っています。
これからは1億総確定申告の時代が来る!! と私は思っているのですが、これもその1つのキッカケになりますね。
日頃から家計簿を付ける習慣を
医療費控除には当然、証拠書類としてレシートを集めておく必要が有ります。
仕事で経理でもしてないとなかなか家計簿を付けるのは難しいと思いますが、毎日購入したもののレシートをコピー用紙に貼ってファイルに綴るくらいしておくと日ごろの支出やどの店が何が安いかが見えてきて節約につながります。
まずはそれくらいから始めてみてはいかがでしょうか。